山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例

この度山梨県 環境・エネルギー部 地域エネルギー政策課より「山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例」制定について、JPMA会員ならびに資格者の皆さんに周知依頼がありましたのでお知らせします。

この条例は本年令和3年7月に制定され同年10月から施行されました。
山梨県では太陽光発電設備に関して設置規制区域が設定されており、規制区域内への新規設置は原則禁止されています。区域外に新設する場合は設置届け出が必要になります。増設の場合も山梨県知事の許可が必要です。
また、既設設備は令和4年1月1日から令和4年6月30日までの間に「既存施設の届出書」を提出しなければなりません。

山梨県内に発電設備を所有している方、県内の発電設備のO&Mを請け負っている方は、既存設備の届け出には特に留意してください。
また、維持管理計画の作成・公表、維持管理の実施、撤去30日前の廃止届出も義務化されていますので適切な対応をするよう心掛けてください。

詳細及び運用マニュアルはこちらをご覧ください。

https://www/pref/yamanashi.jp/kankyo-ene/jorei/jorei>seitei.html