10~50kW未満の太陽光発電の保安規制を変更へ

経済産業省は10月13日 第7回 産業構造審議会 保安・消費生活用製品安全分科会 電力安全小委員会電気保安制度ワーキンググループにおいて、小出力発電設備に係る規制の適正化その他について協議した結果、10~50kW未満の太陽光発電の保安規制を変更し、これまでの「一般用電気工作物」の分類から「事業用電気工作物」へ移行するよう検討中であることが分かりました。

太陽電池設備の10~50kW未満を新たに「小規模事業用電気工作物」とし、使用前自己確認、基礎情報届出、さらに技術基準維持義務化を求めてはどうか、というのが事務局案です。
つまり、今まで規制対象外であった、いわゆる低圧の太陽光発電設備に対し、既存の事業用電気工作物相当の規制を適用する方向。ということになります。
ただし、保安規程の届け出や電気主任技術者の選任までは求めず、行政への基礎情報届け出で代替するものと思われます。

また、現在は500kW以上の発電設備に義務付けられている「使用前自己確認制度」については50kW~500kW未満の設備への適用範囲の拡大について検討が進められているところです。

これまで電気的なリスクが低いことから一部規制の対象外とされ「一般用電気工作物」として扱われてきた低圧・小出力の太陽光発電設備ですが、今年4月に施工された「事故報告の義務化」に象徴されるように設備の増加に伴う事故の増加がますます顕在化してきた感が強いですね。
私たち太陽光発電メンテナンス技士の役割・範囲は更に広がってくるのではないでしょうか。


第7回 産業構造審議会 保安・消費生活用製品安全分科会 電力安全小委員会 電気保安制度ワーキンググループ 資料はこちらから⇓
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan_shohi/denryoku_anzen/hoan_seido/pdf/007_01_00.pdf