小出力発電設備にも事故報告が義務化

先日開催した『JPMA 2021年新春セミナー』でもJPEAの長峯様から講演がありましたが、2021年4月1日から、いままで必要のなかった10~50kW未満の「小出力発電設備」にも事故報告が義務化されます(20kW未満の風力発電設備も含む)。
<新春セミナーの代表挨拶とJPMAの活動報告ダイジェスト版はこちらからご覧になれます。JPMA会員様だけがセミナーの模様を全編ご覧になれるURLは2月14日にお送りした[JPMA会員様専用メールマガジン Vol.15]に記載してあります>

具体的には感電・死傷事故、電気火災、他者への損害、設備の破損の4つの事故とされていますが、近年特に小出力発電設備でこうした事故が起こった際の報告制度がないことが問題視されてきました。

もし、皆さんが関わる設備で上記のような事故があった際には事故を知ったり気づいた時から24時間以内に事故の概要を管轄する産業保安監督部(署・支部・事務所)などに報告し、次いで30日以内に詳細について報告できるような体制を整えておくことが重要になります。
この事故報告(詳報)は独立行政法人製品評価技術基盤機構によって経済産業省に提出され事故情報の収集や分析に役立てられます。
詳報の作成はWeb(https://www.nite.go.jp/gcet/tso/shohosupport/)からできるようになっています。