さて皆さんは2023年4月からの施行が予定されている「改正省エネ法」についてご存じですか?
今回はこの「改正省エネ法」に関して簡単に分かりやすく解説したいと思います。
元々「省エネ法」は1979年に「化石由来エネルギー」を対象に定められたものです。
背景には第一次オイルショックがあり、石炭、石油を主原料とする「化石燃料」の消費を効率的に改善していく目的のために制定されました。
これは石炭・石油・可燃性天然ガス等の化石燃料とそれらを熱源とする蒸気・温水・冷水等と化石燃料を熱源とする電気を指していました。
つまり従来法においては、現在主力電源として大きな役割を果たしている「再エネ」は対象外
だったのです。しかし、今回の改正によりエネルギーの定義が大きく変わり、非化石エネルギー(再エネ)も対象となりました。
現行の省エネ法では原油換算で年間1,500kl(キロリットル)以上を消費する「特定事業者」と輸送事業者などにエネルギーの使用状況の定期報告を義務付けており、さらに年平均1%以上のエネルギー消費の改善を努力義務として求めています(その他事業者に対してはエネルギー管理統括者の選任、使用状況の報告・定期報告・さらに中長期計画書の毎年の提出などが責務として課せられます)。
また非化石エネルギーの使用についても現行法では「RE100」などのように努力目標でしたが、改正省エネ法では、非化石エネルギーの使用割合向上(中長期計画を作成し購入するエネルギーをできるだけ非化石化すること)が義務付けられます。
具体的には、「省エネ+使われるエネルギーのうちに占める非化石エネルギーの割合を向上させること」で化石エネルギーの消費量を減らしていき、2050年のカーボンニュートラルを目指すことが決められた、と書くとわかりやすいでしょうか。
これが何を表しているかというと、今後はたとえ太陽光で発電した(再生可能な)エネルギーであっても、省エネ法にてらすと決して無駄にはできないということです。
太陽光発電で発電した電気を適正化させなければ、改正省エネ法違反に問われることもあり得ることなのです。
適正な発電所運営にはメンテナンスが欠かせません。しっかりとしたメンテナンスが実施されてこその省エネ法なのです。
より詳しく省エネ法について知りたい、という方は資源エネルギー庁のこちらをご参考にしてください。
時代にあわせて変わっていく「省エネ法」