資源エネルギー庁が標識・柵塀の設置義務に再度注意喚起

新年度になってすぐの4月1日、資源エネルギーは認定事業者に義務付けられている発電設
備への標識や柵塀(フェンス)などが「依然として多くの事業者で設置義務を順守していない
事業者が多数存在している」として改めて注意喚起を行いました。
これは資格認定講座でも毎回必ずお話ししているのですが、FIT法の改正前の設備で特に
多くみられる事案で、適切に標識・柵塀などを設置していないと認められる場合には、再エネ
特措法第12条により改善命令や認定取り消しになる可能性があります。
さらに、これらの義務を順守させるために今年度(2021年度)からは、供給開始までに
標識・柵塀を適切に設置する旨の宣誓書を申請の際に求めることとしました。

改めて柵塀について順守しなければならないことを見てみましょう。
・第三者が外部から容易に発電設備に触れることができないようにする
・第三者が容易に立ち入ることができないような高さにする
・金網フェンス等の第三者が容易に取り除くことができないものにする

皆さんが関わる設備が認定取り消しになどならないように注意、提案を行いましょう。